Q. 不動産を相続する場合、共有にする場合、土地を長男、建物を次男のようにしても良いのですか?

はい。問題ありません。
しかし、例えば、住宅用の土地建物の相続の場合、今後売却する際、
売却利益に対して3,000万円控除といって、税金が安くなる規定がありますが、
これには、土地と建物セットで住宅用として利用していなければなりません。
ですので、そのような御予定がある場合は、土地、建物ともに共有にすることをお勧めいたします。

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