新型コロナウイルス関係の相続税申告の期限の延長は、やむを得ない理由がある場合には、認められます。
しかし、やむを得ない理由が止んだ日から2月以内に申告しなければなりません。
あくまでも、コロナウィルスが原因でのやむを得ない理由です。
したがって、ただ遅れたから、コロナのせいにしよう!というのは認められません。
対応事例相続税申告で
数多くの実績がございます。
新着情報
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