相続人の中に、認知症の方がいらっしゃる場合には、家庭裁判所に後見開始審判により、
成年後見人を選任してもらって、遺産分割協議を行うことが出来ます。
もしくは、法定相続によって分割することも出来ます。
対応事例相続税申告で
数多くの実績がございます。
新着情報
- 2020.12.31
- 令和3年は、1月5日から営業いたします。本年もよろしくお願い致します。
- 2020.07.01
- 令和2年の路線価が発表されました。
- 2020.05.31
- 相続手続き中に相続人が亡くなりました。どうしたら良いでしょう?
当事務所について
JR線蒲田駅東口(大田区役所側)より徒歩8分。環八通り沿い、第27シンエイビルの6Fです。 エレベーターで6Fまでお越しください。