Q. 相続人に認知症の相続人がいます。どうしたら良いでしょうか?

相続人の中に、認知症の方がいらっしゃる場合には、家庭裁判所に後見開始審判により、
成年後見人を選任してもらって、遺産分割協議を行うことが出来ます。
もしくは、法定相続によって分割することも出来ます。

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