相続財産を取得した場合に係る税金は、相続税です。
相続税は、特殊な税金で、相続した財産に係る税金です。
所得税や住民税は、個人の所得(収入等)に対してかかる税金です。
相続財産を取得しても、個人の所得を増えたとみなしませんので、所得税や住民税はかかりません。
健康保険料も、所得に従って計算されますので、同じ理由で健康保険料が高くなったりはしません。
対応事例相続税申告で
数多くの実績がございます。
新着情報
- 2020.12.31
- 令和3年は、1月5日から営業いたします。本年もよろしくお願い致します。
- 2020.07.01
- 令和2年の路線価が発表されました。
- 2020.05.31
- 相続手続き中に相続人が亡くなりました。どうしたら良いでしょう?
当事務所について
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