相続税が課される資産は、預貯金、土地、建物、有価証券(株)、死亡保険金、貸付金、ゴルフ会員権、骨董品等です。
これから、葬儀費用や医療費、借入金等を控除して金額に課されます。
また、お墓や仏壇などには、相続税がかかりません。
香典にも相続税はかかりません。
対応事例相続税申告で
数多くの実績がございます。
新着情報
- 2020.12.31
- 令和3年は、1月5日から営業いたします。本年もよろしくお願い致します。
- 2020.07.01
- 令和2年の路線価が発表されました。
- 2020.05.31
- 相続手続き中に相続人が亡くなりました。どうしたら良いでしょう?
当事務所について
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