相続税のQ&A

Q. 夫と長男がすでに亡くなっています。今は、長男の嫁と自宅で事業をしています。私の相続人は兄弟です。しかし、自宅を長男の嫁に相続させていです。どうしたら良いでしょうか?

この場合は、遺言書を作成することをお勧めいたします。
通常であれば、相談者様の御兄弟が相続人です。
遺言書がない場合は、御兄弟に財産が相続されます。
ですので、生前に御長男のお嫁さんに相続する旨の遺言書書くことをお勧めします。
兄弟には、遺留分という法律で認められた取り分というものがございませんので、
お嫁さんに相続できるということになります。

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