この場合は、遺言書を作成することをお勧めいたします。
通常であれば、相談者様の御兄弟が相続人です。
遺言書がない場合は、御兄弟に財産が相続されます。
ですので、生前に御長男のお嫁さんに相続する旨の遺言書書くことをお勧めします。
兄弟には、遺留分という法律で認められた取り分というものがございませんので、
お嫁さんに相続できるということになります。
対応事例相続税申告で
数多くの実績がございます。
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