相続税のQ&A

Q. 遺言書を作成しようと思っていります。現在の妻は、離婚後2人目の妻です。居宅の相続は前妻の娘にしたいのですが、実際に家を売却するまでは、御際に住んでいてもらいたいと思っています。どうすれば良いでしょうか?

相続には、新たに規定された配偶者居住権というものが認められました。
文字通り、不動産を相続する方以外の方が、その居宅に住み続ける権利です。
これを遺言書で指定することにより、後妻さんが住み続ける権利が与えられます。

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