あなたに配偶者がいれば、その方が受け取ります。また父母(父母が亡くなっていれば祖父母)や兄弟姉妹がいれば、その人たちにも権利があります。
もし相続人がいなければ、家庭裁判所が特別縁故者(被相続人と特別の縁故関係にあった者、内縁関係、療養看護を努めた者など)の請求により、認められると遺産の全部又は一部を与えられ、残りは国へ寄付します。
しっかりとした遺言書を作成しておくと、財産の行き先も明確にすることができますね。
あなたに配偶者がいれば、その方が受け取ります。また父母(父母が亡くなっていれば祖父母)や兄弟姉妹がいれば、その人たちにも権利があります。
もし相続人がいなければ、家庭裁判所が特別縁故者(被相続人と特別の縁故関係にあった者、内縁関係、療養看護を努めた者など)の請求により、認められると遺産の全部又は一部を与えられ、残りは国へ寄付します。
しっかりとした遺言書を作成しておくと、財産の行き先も明確にすることができますね。
JR線蒲田駅東口(大田区役所側)より徒歩8分。環八通り沿い、第27シンエイビルの6Fです。 エレベーターで6Fまでお越しください。