はい。
孫に相続する場合は、一定の場合を除いて税金が2割高くなります。
孫に相続すると、子に相続するのをひとつ飛ばすため、税金が高くなると言われています。
これは、孫を養子にした場合も同様です。
しかし、孫の親、つまり子が既に亡くなっていて、
孫が相続人になる代襲相続の場合には、2割加算の適用はございません。
対応事例相続税申告で
数多くの実績がございます。
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