相続税のQ&A

Q. 夫の両親と同居をしていて、夫との間には子供がいます。夫が亡くなり、その後夫の両親が亡くなりました。夫には、兄弟が1人います。私は、この家に住み続けることが出来ますか?

質問者さんの、子供さんには、相続権があります。
相続人の数にもよりますが、不動産以外の相続財産がある場合には、
不動産を子供さんが相続し、不動産以外の預金等を御主人の御兄弟に相続させる等、
相続財産のバランスをとる必要がございます。
逆に、不動産を御兄弟が相続するのであれば、その他の預貯金等を子供さんが相続し、
その資金で、賃貸をするのも考えられます。

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