はい。出来ます。
相続税の試算は、詳細にも簡易的にも行うことが出来ます。
実際の相続があるまでに資産は、増減すると思われますので、
簡易的な資産で十分ということも出来ます。
遺言書を作成する際に、相続税を試算して、分割方法を決めるかたが多いです。
対応事例相続税申告で
数多くの実績がございます。
新着情報
- 2020.12.31
- 令和3年は、1月5日から営業いたします。本年もよろしくお願い致します。
- 2020.07.01
- 令和2年の路線価が発表されました。
- 2020.05.31
- 相続手続き中に相続人が亡くなりました。どうしたら良いでしょう?
当事務所について
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