遺産分割協議をその時になさっていて、皆さんの実印等が押印してある場合は、
遺産分割侵害請求権は、消滅していると思われますので、分割する必要はないと考えられます。
しかし、どのような理由から再分割を要求しているのでしょうか。
相続時には知らなかった財産が出てきた場合等もございますので、慎重にご判断ください。
対応事例相続税申告で
数多くの実績がございます。
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