親が御健在の場合や御兄弟が御健在の場合等のケースによって変わります。
子供がいない場合で、兄弟もいない場合で、親だけ御健在の場合は、親が相続することになります。
親が亡くなっている場合は、兄弟が相続人になります。
親戚関係が全くいない場合には、国のものになります。
このような場合には、お世話になった方に相続財産が行くように、
遺言書を残すことを勧めます。
2020年11月22日
対応事例相続税申告で
数多くの実績がございます。
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