いいえ。裁判所に申し出ることによって、相続しないことが出来ます。
この場合、財産が残っている場合でも、その財産を相続することげ出来なくなります。
財産よりも債務の方が多い、債務超過の場合には、相続の放棄をすることをお勧めいたします。
手続きには、期限等がございますので、ご注意ください。
対応事例相続税申告で
数多くの実績がございます。
新着情報
- 2020.12.31
- 令和3年は、1月5日から営業いたします。本年もよろしくお願い致します。
- 2020.07.01
- 令和2年の路線価が発表されました。
- 2020.05.31
- 相続手続き中に相続人が亡くなりました。どうしたら良いでしょう?
当事務所について
JR線蒲田駅東口(大田区役所側)より徒歩8分。環八通り沿い、第27シンエイビルの6Fです。 エレベーターで6Fまでお越しください。