Q. 借入金ばかりの相続があった場合、借入金は相続しなければならないのですか?

いいえ。裁判所に申し出ることによって、相続しないことが出来ます。
この場合、財産が残っている場合でも、その財産を相続することげ出来なくなります。
財産よりも債務の方が多い、債務超過の場合には、相続の放棄をすることをお勧めいたします。
手続きには、期限等がございますので、ご注意ください。

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