被相続人が死亡をしたことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、申告する必要があります。
10ヶ月以内に遺産分割協議と相続税申告を済ませないと、相続税の配偶者軽減や小規模宅地特例、などの特例を受けられないまま、相続税を相続人全員で分担して納めないといけなくなります。被相続人がなくなられたら、早めに遺産分割協議を開始し取り決め、申請を行いましょう。
被相続人が死亡をしたことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、申告する必要があります。
10ヶ月以内に遺産分割協議と相続税申告を済ませないと、相続税の配偶者軽減や小規模宅地特例、などの特例を受けられないまま、相続税を相続人全員で分担して納めないといけなくなります。被相続人がなくなられたら、早めに遺産分割協議を開始し取り決め、申請を行いましょう。
JR線蒲田駅東口(大田区役所側)より徒歩8分。環八通り沿い、第27シンエイビルの6Fです。 エレベーターで6Fまでお越しください。