不動産を相続し、預貯金がない場合の相続は、相続税の納付に問題が出ることが多いです。
この場合は、不動産の売却が考えられます。
不動産の売却が出来ない場合には、納税の猶予の制度を利用することが出来ます。
さらに、現物納付として不動産で納付することも可能です。
対応事例相続税申告で
数多くの実績がございます。
新着情報
- 2020.12.31
- 令和3年は、1月5日から営業いたします。本年もよろしくお願い致します。
- 2020.07.01
- 令和2年の路線価が発表されました。
- 2020.05.31
- 相続手続き中に相続人が亡くなりました。どうしたら良いでしょう?
当事務所について
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