一般的には、49日が終わってからなさる方が多いです。
しかし、相続税申告はお亡くなりになられてから10か月でしなければなりません。
早いに越したことはありません。
遺産整理、銀行の手続き、不動産の登記、遺産の分割、未払の清算等
相続後にすることは多いですので、相続税に関することは、早めに税理士に任せてしまった方が賢明です。
対応事例相続税申告で
数多くの実績がございます。
新着情報
- 2020.12.31
- 令和3年は、1月5日から営業いたします。本年もよろしくお願い致します。
- 2020.07.01
- 令和2年の路線価が発表されました。
- 2020.05.31
- 相続手続き中に相続人が亡くなりました。どうしたら良いでしょう?
当事務所について
JR線蒲田駅東口(大田区役所側)より徒歩8分。環八通り沿い、第27シンエイビルの6Fです。 エレベーターで6Fまでお越しください。