実筆遺言による遺言書では、確かに有効にならないというようなことが起こることがございます。
実筆遺言の場合は、専門家に不備がないかどうか確かめてもらう必要があります。
不安な場合は、公正証書遺言を作るのが一番お薦めです。
これは、遺言したい内容を公証人に伝え、公証人が遺言書を公正証書としてくれる制度です。
税務については、問題になることはございますが、遺言書の法律上の形式はこの方法で整うと思います。
対応事例相続税申告で
数多くの実績がございます。
新着情報
- 2020.12.31
- 令和3年は、1月5日から営業いたします。本年もよろしくお願い致します。
- 2020.07.01
- 令和2年の路線価が発表されました。
- 2020.05.31
- 相続手続き中に相続人が亡くなりました。どうしたら良いでしょう?
当事務所について
JR線蒲田駅東口(大田区役所側)より徒歩8分。環八通り沿い、第27シンエイビルの6Fです。 エレベーターで6Fまでお越しください。