相続税の対象となる財産は、現金、預貯金、貸付金、不動産(土地、建物)、有価証券、貴金属、ゴルフ会員権、など金銭に見積もることのできるものすべてが含まれます。
さらに、被相続人の死後に支払われる死亡退職金や、死亡保険金、ヘソクリも遺産として場合によっては課税されます。
※ 死亡保険金や死亡退職金は、法定相続人全員が受取った総額が非課税枠(500万円×法定相続人の数)を超える場合
お墓や仏壇などは、金銭的価値がつけられないため相続税の対象となりません。
国や地方公共団体、特定の公益法人等への寄付した金銭も同様です。♯相続税