いいえ必要ありません。
相続時に申告して納付するのは、相続税です。
相続財産を取得したことによって相続税を納付するのです。
したがって、この財産を取得したことによる所得税は課税されません。
基本的に所得税は、利益に対して課税される税金です。
相続財産を取得取得したこと自体は利益ですが、利益云々というお話ではないので、
相続税を納付すれば、課税関係は全て完結します。
対応事例相続税申告で
数多くの実績がございます。
新着情報
- 2020.12.31
- 令和3年は、1月5日から営業いたします。本年もよろしくお願い致します。
- 2020.07.01
- 令和2年の路線価が発表されました。
- 2020.05.31
- 相続手続き中に相続人が亡くなりました。どうしたら良いでしょう?
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