相続税は、相続財産が基礎控除(基礎控除3000万円+相続人×600万円)まではかかりません。
しかし、これを超える場合には相続税がかかります。
基礎控除以内の相続財産でしたら、相続税の申告書を提出する必要はありません。
しかし、基礎控除を超えても相続税がかからない場合があります。
例えば、相続財産が1億6千万円以内でその相続財産を配偶者が相続する場合です。
この場合は、基礎控除を超えますが、配偶者控除がありますので、相続税がかかりません。
しかし、この適用を受けるには相続税の申告が必要となります。
対応事例相続税申告で
数多くの実績がございます。
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