相続人には、遺留分減殺請求権というものがあります。
そもそも遺産分割協議がおこなわれていて、サインと印鑑を押印した後分割されていれば問題ありません。
また、遺留分減殺請求は侵害されたことを知ってから1年以内に行使しなけれな請求することは出来ません。
他の相続人が、相続開始を知ってから1年間であっても、相続開始から10年間を過ぎている場合は、
請求権が消滅し、遺留分侵害請求は出来なくなります。
対応事例相続税申告で
数多くの実績がございます。
新着情報
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