なるべく、単独で貸金庫を開けない方が良いと思います。
あとから、開けたときに立ち会わなかった他の相続人から、他に財産がなかったかどう問われる可能性があるからです。
基本的に、金融機関も相続人全員の同意がなければ開けることが出来ないです。
トラブルを防ぐためにも、皆さん立会いの下で開けることをお勧めいたします。
対応事例相続税申告で
数多くの実績がございます。
新着情報
- 2020.12.31
- 令和3年は、1月5日から営業いたします。本年もよろしくお願い致します。
- 2020.07.01
- 令和2年の路線価が発表されました。
- 2020.05.31
- 相続手続き中に相続人が亡くなりました。どうしたら良いでしょう?
当事務所について
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