Q. 自分が書いた遺言書の内容の変更はできますか?

本人による遺言書の訂正や撤回は可能です。
遺言書は、最新の日付けで作成されたものが優先になりますので、新たな日付けで書き直すのが最も有効です。
公正証書で遺言書を作成された場合には、原本は公証役場にあるのでそちらで再作成する必要があります。

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