Q. 相続人は一人ですが、遺言書は作成する必要はありますか?

そこまで必要性はないと思います。
他の相続人がいない場合は、トラブルになる可能性が低くなります。
相続財産を相続する方が一人であれば、トラブルになる人がいないためです。
しかし、配偶者と子が相続人の場合には、状況によっては遺言書を作成した方が良い可能性がございます。
親と子でも相続が争続としてトラブルになる可能性があるからです。

相続が初めての方へ
相続税申告をご自身で対応する場合の注意点
相続の生前対策

当事務所について

JR線蒲田駅東口(大田区役所側)より徒歩8分。環八通り沿い、第27シンエイビルの6Fです。 エレベーターで6Fまでお越しください。