そこまで必要性はないと思います。
他の相続人がいない場合は、トラブルになる可能性が低くなります。
相続財産を相続する方が一人であれば、トラブルになる人がいないためです。
しかし、配偶者と子が相続人の場合には、状況によっては遺言書を作成した方が良い可能性がございます。
親と子でも相続が争続としてトラブルになる可能性があるからです。
対応事例相続税申告で
数多くの実績がございます。
新着情報
- 2020.12.31
- 令和3年は、1月5日から営業いたします。本年もよろしくお願い致します。
- 2020.07.01
- 令和2年の路線価が発表されました。
- 2020.05.31
- 相続手続き中に相続人が亡くなりました。どうしたら良いでしょう?
当事務所について
JR線蒲田駅東口(大田区役所側)より徒歩8分。環八通り沿い、第27シンエイビルの6Fです。 エレベーターで6Fまでお越しください。