親族などの扶養義務として扶養者の生活費や教育費に充てるための財産で、通常必要と認められるものの贈与は贈与税がかかりません。
生活費とは、通常の日常生活に必要な費用をいいます。
また、教育費とは学費や教材費等の費用をいいます。
対応事例相続税申告で
数多くの実績がございます。
新着情報
- 2020.12.31
- 令和3年は、1月5日から営業いたします。本年もよろしくお願い致します。
- 2020.07.01
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- 2020.05.31
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