遺産相続は第一順位 配偶者および子供 第二順位 父母 第三順位 兄弟姉妹 となります。
民法によって、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の取り分である法定相続分が定められています。
故人が遺言書を遺さず、遺産の分け方を話し合って決める場合は、法定相続分を参考に協議します。
対応事例相続税申告で
数多くの実績がございます。
新着情報
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- 2020.07.01
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- 2020.05.31
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