一番は、お話合いだと思います。
相続人は、遺留分として相続財産を相続出来る最低額を保証されています。
したがって、その最低額までは、相続財産を相続できる権利があります。
これは遺留分減殺請求権として認められています。
裁判とならずまでも、弁護士を立てるなどして和解することをす勧めします。
対応事例相続税申告で
数多くの実績がございます。
新着情報
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