Q. 相続税の申告が終わりました。相続人は配偶者と子供です。子供の相続税を立て替えても良いですか?

相続税を納付するのは、財産を相続した方です。
財産を相続した方以外が相続税を納付した場合は、その納付額分お金をあげたことになります。
つまり、贈与が発生したこととなり、贈与税が課されます。
ですので、遺産分割する際は、納税額分も含めて分割すべきです。
もちろん、贈与税を払う前提で立替るのは問題ありませんし、一旦立て替えて後で返してもらうのも問題ありません。

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