相続税を納付するのは、財産を相続した方です。
財産を相続した方以外が相続税を納付した場合は、その納付額分お金をあげたことになります。
つまり、贈与が発生したこととなり、贈与税が課されます。
ですので、遺産分割する際は、納税額分も含めて分割すべきです。
もちろん、贈与税を払う前提で立替るのは問題ありませんし、一旦立て替えて後で返してもらうのも問題ありません。
対応事例相続税申告で
数多くの実績がございます。
新着情報
- 2020.12.31
- 令和3年は、1月5日から営業いたします。本年もよろしくお願い致します。
- 2020.07.01
- 令和2年の路線価が発表されました。
- 2020.05.31
- 相続手続き中に相続人が亡くなりました。どうしたら良いでしょう?
当事務所について
JR線蒲田駅東口(大田区役所側)より徒歩8分。環八通り沿い、第27シンエイビルの6Fです。 エレベーターで6Fまでお越しください。