相続財産の額が、基礎控除額が3000万円 + 600万円×法定相続人を超えていなければ相続税の申告をする必要はございません。
相続人が子供が2人の場合3,000万円+600万円×2人=4,200万円まで、相続税がかかりません。
試算には、土地建物の評価が必要です。
概算であれば、御相談時にも計算できますので、御相談ください。
対応事例相続税申告で
数多くの実績がございます。
新着情報
- 2020.12.31
- 令和3年は、1月5日から営業いたします。本年もよろしくお願い致します。
- 2020.07.01
- 令和2年の路線価が発表されました。
- 2020.05.31
- 相続手続き中に相続人が亡くなりました。どうしたら良いでしょう?
当事務所について
JR線蒲田駅東口(大田区役所側)より徒歩8分。環八通り沿い、第27シンエイビルの6Fです。 エレベーターで6Fまでお越しください。