生前贈与で相続人の内一人だけ多くもらっている場合には、
実際の相続の際に、その金額を足し戻して全体の相続財産を算定し、
その財産の合計額を相続人に均等に按分し、
その按分した金額から生前贈与分を差し引いて遺産分割することも出来ます。
対応事例相続税申告で
数多くの実績がございます。
新着情報
- 2020.12.31
- 令和3年は、1月5日から営業いたします。本年もよろしくお願い致します。
- 2020.07.01
- 令和2年の路線価が発表されました。
- 2020.05.31
- 相続手続き中に相続人が亡くなりました。どうしたら良いでしょう?
当事務所について
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