いいえ間に合いません。
今年の3月15日に提出する贈与税の贈与の対象期間は、令和2年1月から12月までの贈与についてです。
したがって、間に合わないのではなく、令和3年中に贈与したものについては、来年の3月15日に提出することとなります。
対応事例相続税申告で
数多くの実績がございます。
新着情報
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- 2020.07.01
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