税法に従って、計算した額が存していた場合には、申告する必要はありません。
土地建物の売却については、土地建物の売却価額から土地建物の取得価額を差し引いた金額に対して課税されます。
この時に、建物の取得価額は、購入時から売却時までの減少した価値(減価償却)を差し引いて計算します。
その計算により算出した金額が、マイナスでしたら、確定申告する必要はありません。
2021年1月11日
対応事例相続税申告で
数多くの実績がございます。
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