はい。可能です。
自筆遺言であれば、ただ書き直すだけです。
公正証書遺言での場合であっても、手直しできる程度であればそこまで手間はかかりません。
大幅に変更であれば、遺言書を作り直して、もう一度公証人に公正証書にしてもらうこととなります。
対応事例相続税申告で
数多くの実績がございます。
新着情報
- 2020.12.31
- 令和3年は、1月5日から営業いたします。本年もよろしくお願い致します。
- 2020.07.01
- 令和2年の路線価が発表されました。
- 2020.05.31
- 相続手続き中に相続人が亡くなりました。どうしたら良いでしょう?
当事務所について
JR線蒲田駅東口(大田区役所側)より徒歩8分。環八通り沿い、第27シンエイビルの6Fです。 エレベーターで6Fまでお越しください。