大前提は、皆様で良くお話しください。
相続では、相続人が最低限相続することが出来る額が決まっています。
したがって、この金額までは、侵すことのできない権利です。
それでも、巻き込まれたくないという場合には、相続放棄という選択肢もあります。
これによって、相続財産を得ることは出来なくなりますが、もめ事に巻き込まれることはなくなります。
対応事例相続税申告で
数多くの実績がございます。
新着情報
- 2020.12.31
- 令和3年は、1月5日から営業いたします。本年もよろしくお願い致します。
- 2020.07.01
- 令和2年の路線価が発表されました。
- 2020.05.31
- 相続手続き中に相続人が亡くなりました。どうしたら良いでしょう?
当事務所について
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