相続が10年以内に2回以上起こった場合、相次相続控除によって相続税が減額されます。
相次相続控除が受けられるのは次の全てに当てはまる人です。
(1) 被相続人の相続人であること
この制度の適用対象者は、相続人に限定されていますので、相続の放棄をした人及び相続権を失った人がたとえ遺贈により財産を取得しても、この制度は適用されません。
(2) その相続以前の10年以内に相続が発生していること
(3) その相続以前の10年以内に発生した相続によって相続税を支払ったこと
相続税控除の計算式は以下の通りです。
A×C÷(B-A)×D÷C×(10-E)÷10=相次相続控除額
A:今回の被相続人が前の相続の際に課せられた相続税額
この相続税額は、相続時精算課税分の贈与税額控除後の金額をいい、その被相続人が納税猶予の適用を受けていた場合の免除された相続税額並びに延滞税、利子税及び加算税の額は含まれません。
B:被相続人が前の相続の時に取得した純資産価額(取得財産の価額+相続時精算課税適用財産の価額-債務及び葬式費用の金額)
C:今回の相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得したすべての人の純資産価額の合計額
D:今回のその相続人の純資産価額
E:前の相続から今回の相続までの期間
1年未満の期間は切り捨てます。
※B-AよりもCの方が大きい場合、Cの値はB-Aとなります。
なお、被相続人から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人のうちに農業相続人がいる場合は、一部の計算が異なります。