一概には言えませんが、住居として相続する場合は、一定の要件を満たせば、相続する際に土地の評価額が低くなりますので、
結果的に相続税が安くなります。
もちろん、自宅を売却なさった場合には、利益から3,000万円を控除できる規定もございます。
どちらが有利であるかの判定が必要です。
対応事例相続税申告で
数多くの実績がございます。
新着情報
- 2020.12.31
- 令和3年は、1月5日から営業いたします。本年もよろしくお願い致します。
- 2020.07.01
- 令和2年の路線価が発表されました。
- 2020.05.31
- 相続手続き中に相続人が亡くなりました。どうしたら良いでしょう?
当事務所について
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