相続財産を相続すると、生活保護を受給する要件を満たさなくなります。
したがって、生活保護の受給が停止される可能性が高いです。
また、基本的に生活保護を受けている方は、相続放棄することは出来ません。
対応事例相続税申告で
数多くの実績がございます。
新着情報
- 2020.12.31
- 令和3年は、1月5日から営業いたします。本年もよろしくお願い致します。
- 2020.07.01
- 令和2年の路線価が発表されました。
- 2020.05.31
- 相続手続き中に相続人が亡くなりました。どうしたら良いでしょう?
当事務所について
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