相続人が未成年者のときは、相続税が減額されます。
未成年者控除の額は、未成年の相続人が何歳で相続したかにより決まります。控除額は、1年につき10万円×未成年者が満20歳になるまでの年数で計算した額です。
また、年数の計算に当たり、1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します。
(例) 例えば、未成年者の年齢が15歳9か月の場合は、9か月を切り捨て15歳で計算します。この場合、20歳までの年数は5年になります。したがって、未成年者控除額は、10万円×5年で50万円となります。
なお、未成年者控除額が、その未成年者本人の相続税額より大きいため控除額の全額が引き切れないことがあります。この場合は、その引き切れない部分の金額をその未成年者の扶養義務者の相続税額から差し引きます。
また、その未成年者が今回の相続以前にも未成年者控除を受けているときは、控除額が制限されることがあります。
(注) 扶養義務者とは、配偶者、直系血族及び兄弟姉妹のほか、3親等内の親族のうち一定の者をいいます。
未成年者控除を受けるためにはいくつか条件があり、
・財産を取得した時点で20歳未満であること
・財産を取得した時に日本国内に住所があること
・財産を取得する未成年者が法定相続人であること
・取得した財産は相続または遺贈によるものであること
などの条件を満たしている必要があります。
また未成年者が遺産分割協議や相続行為などの法律行為を行う場合には、代理人を立てる必要があります。
この代理人は「法定代理人」と「特別代理人」があり、遺産分割においては「特別代理人」を選任する必要があります。
特別代理人は、家庭裁判所により選定されます。相続に利害関係のない候補者を立て、家庭裁判所に申し立てを行います。