配偶者控除

納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを配偶者控除といいます。

控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
(なお、平成30年分以後は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。)

(1) 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下(令和2年分以降は48万円以下)であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
例えば、その年の給与収入が103万円以下であれば、給与所得控除額が65万円ですので、これを差し引くと、合計所得金額が38万円以下となり、配偶者控除が受けられます。

(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

配偶者控除を受ける金額は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が900万円〜1000万円で、控除額は38万円〜13万円です。

令和2年分以降は、給与所得控除額が一律10万円引き下げられ、配偶者の年間の合計所得金額が48万円以下であれば配偶者控除の適用が受けられることから、その年分の給与収入が103万円以下であれば、給与所得控除額が55万円ですので、これを差し引くと、合計所得金額が48万円以下となり、配偶者控除が受けられることとなります。

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