贈与税額控除

相続税は、相続開始時点における財産について課税されます。
しかし、相続開始前の3年以内の被相続人からの贈与については、相続税の計算上、相続財産として扱われます。
このため相続税は、生前贈与された分の贈与税と相続税が二重に課税されてしまうことがあります。基礎控除額である110万円以下の贈与財産や、死亡した年に贈与されている財産の価額も、相続税の計算上は相続財産として計算されます。
この二重課税を排除する制度が、相続税の「贈与税額控除」です。

なお、贈与額が基礎控除額以下であったりして贈与税を払っていなかったときは、この控除を受けることはできません。
あくまで贈与税を払った分の金額について、控除が受けられます。

控除できる贈与税額は、遺産額に加算された贈与財産の価額に課税された税額です。
注意すべきは、贈与された財産の課税価格は、相続があったときのものではなく、贈与があったときの価格となることです。

計算方法は以下の通りです。
A × (C ÷ B)
A:その年分の贈与税額
B:その年分の贈与税の課税価格
C:その年分の贈与財産の価額の合計額のうち、相続開始前3年以内の贈与として相続税の課税価格に加算された部分の全額

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