配偶者の税額軽減特例

配偶者の税額の軽減とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に得た遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。配偶者の生活保障や、配偶者が被相続人の財産形成に貢献したことを考慮した特例になります。

(1) 1億6千万円
(2) 配偶者の法定相続分相当額

例えば配偶者の相続分が3億円でも、法定相続分相当額を超えていなければ相続税がかかることはありません。
しかし、配偶者の税額軽減特例を受けても、配偶者が亡くなったときの相続(二次相続)に多額の相続税がかかる場合もあるので、注意が必要です。

配偶者は、戸籍上の配偶者である必要があります。戸籍上の配偶者であれば、婚姻期間の長さは問われません。
また、配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産を基に計算されることになっています。したがって、相続税の申告期限までに分割されていない財産は税額軽減の対象になりません。
ただし相続税の申告期限までに分割が間に合わない場合でも税務署にその旨を申請すれば適用が可能となります

税務署へ提出する添付書類は以下の通りです。
・ 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(被相続人が亡くなってから10日を経過した日以後のもの)
・ 遺言書の写しまたは遺産分割協議書の写し
・ 遺産分割協議書の写しを添付するときは、相続人全員の印鑑証明書も添付

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