相続時精算課税制度

相続時精算課税の制度とは、原則として60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子、または孫に対し、財産を贈与する場合に使用できる贈与税の制度です。
この制度には2,500万円の特別控除があり、同一の父母または祖父母からの贈与において、2500万円の限度額に達するまで何回でも控除することができ、2,500万円までの贈与には贈与税がかからないことになります。
ただし、相続時精算課税制度を利用した場合に、贈与税の基礎控除(110万円)の利用はでき無くなるため、注意が必要です。
また途中から贈与方法を切り替えることもできないません。
贈与額が2,500万円を超えた場合には、超えた額に対して一律20%の贈与税が課税されます(相続が起きた時に、相続税から控除されます。)
ただしこの制度は、本来払う税金が控除される訳ではなく、贈与した人が亡くなった場合には、遺産と、生前贈与されたぶんも一緒に課税されます。
将来相続税のかからない人や、少しだけ相続税がかかりそうな人は、相続時精算課税制度を使うとメリットがあります。
相続税は3500万円までは基礎控除があるため、生前贈与分を含めても、将来の贈与がこの金額を下回る場合はお得ですね。

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