相続した財産のうち、亡くなった方と生計を共にしていた場合、居住用に使用されていた宅地等については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上一定の割合を減額されます。具体的にいうと、宅地の場合は330㎡までは、土地評価額が80%減額されます。
例えば評価額1億円の土地を相続した場合、基礎控除額が3600万円で、残りの6400万円について課税され、およそ支払う相続税は1,220万円です。
ですが、小規模宅地等の特例が適用されると、1億円の土地が80%減額されます。減額した残りの2,000万円に課税されますが、ここからさらに基礎控除の3,600万円が控除されるため、土地の相続税は0円となります。
ただし小規模宅地等に含められるのは、土地のみで持家の場合は控除されません(貸家は含められます)。
具体的には 特定居住用宅地(住宅として使っていた土地)、特定事業用宅地(事業で使っていた土地)、貸付事業用宅地(賃貸していた土地)です。
それぞれに減額率と適用される限度面積が異なるため、詳しくはお問い合わせください。
小規模宅地等の特例を適用するためには、この特例を受けようとすることを記載した相続税の申告書と、遺産分割協議書の写しなどの書類を税務署に提出する必要があります。