公正証書とは、 元裁判官、元検察官、元法務局長など法律実務を長く経験した、公証事務を行っている公務員(公証人)が公証役場で作る文書です。
遺言書を作るときや、離婚に伴い、慰謝料や養育費の支払いについて取り決めをしたとき、お金の貸し借りをしたときなどに利用されます。
遺言書を公正証書で作成することで、原本が公証役場で20年間保管されるので、自宅での紛失や改ざんされる心配がない、公正証書を作成するときに本人しか作成できないので、後々偽造される心配がない、といったメリットがあります。
公正証書を作るには、全国に約300カ所ある公証人のいる公証役場に行く必要があります。病気などで動けず、自分で公証役場に行くことができない場合には、公証人に出張してもらうことも可能です。
自分で公正証書を作成する場合、何度も公証役場へ出向く必要があるため、行政書士、司法書士、弁護士などの専門家を通じて公証役場に依頼することがお勧めです。
また、公証人は遺言の内容についてまでは確認しないため、専門家に依頼して契約や遺言の内容についても吟味してもらうことと安心ですね。専門化の目を通すことで、その後の手続きもスムーズに行きます。
対応事例相続税申告で
数多くの実績がございます。
新着情報
- 2020.12.31
- 令和3年は、1月5日から営業いたします。本年もよろしくお願い致します。
- 2020.07.01
- 令和2年の路線価が発表されました。
- 2020.05.31
- 相続手続き中に相続人が亡くなりました。どうしたら良いでしょう?
当事務所について
JR線蒲田駅東口(大田区役所側)より徒歩8分。環八通り沿い、第27シンエイビルの6Fです。 エレベーターで6Fまでお越しください。