法定相続人とは、民法で定められた相続人のことです。実際に財産を引き継ぐかどうかではなく、戸籍上の血縁関係をもとに判断します。
第一順位の相続人・・・被相続人に子がある場合には、配偶者と子が相続人となります(配偶者は、戸籍上の夫婦である必要があります。内縁では婚姻関係がないので法定相続人になれません。)ただし、子が被相続人より先に亡くなっている場合等は、孫・ひ孫等(直系卑属)が相続人となります。
第二順位の相続人・・・被相続人に子およびその孫・ひ孫等がない場合等は、父母・祖父母等直系尊属(直系尊属)と配偶者が相続人となります。
第三順位の相続人・・・被相続人に子およびその孫・ひ孫がなく、父母・祖父母も死亡している場合等は、兄弟姉妹と配偶者が相続人となります。ただし、兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっている場合等は、その者の子(甥・姪)が相続人となります。
※下位順位の者は、上位順位の者が死亡や相続放棄等をしない限り相続権はありません。例えば、子が被相続人の財産を相続する場合、被相続人の直系尊属や兄弟姉妹には相続権はありません。
※配偶者が被相続人より先に亡くなっている場合には、配偶者以外の相続人がすべての財産を相続します。
これに対して相続人は、遺産相続で財産を引き継ぐ人のことをさします。遺言書で法定相続人以外の人が相続を指定することもあり、これは相続人に含まれます。ただし、法定相続人ではないので、相続税の基礎控除額を計算するときには、人数はカウントされません。