相続に必要な書類は多岐に渡ります。
法務局や各金融機関では、不足書類によって、ペナルティを受けることはありませんが、税務署の申告については、書類に不足があったり、根拠が不十分だと、税務調査が後日入る可能性もあり、場合によっては追徴課税を提示されるケースもあります。
基本的に当事務所で対応する場合は、必要書類はすべてご提示し、ご依頼者様に極力ご負担をおかけしないよう、可能な限り、こちらで動きますが、ご自身で手続きされる際には、書類漏れが無いよう、ご注意ください。
税務署
相続税申告で必要な書類
被相続人関係の書類
・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までの連続したもの)
・被相続人の住民票の除票
・被相続人の死亡診断書または死体検案書のコピー
相続人関係の書類
・相続人の戸籍謄本
・相続人の住民票
・相続人の印鑑証明書(遺産分割協議書があるとき)
・マイナンバーの確認できるもの(マイナンバーカードのコピー等)
取得した財産関係の書類
・固定資産評価証明書
・登記簿謄本
・住宅地図
・現預金残高証明書
・生命保険証書のコピー
遺産分割方法についてその他の書類
・遺言書(ある場合)
・遺産分割協議書(ある場合)
原則、相続税の申告は相続人(相続される方)が行います。
上記のほかに、特例の適用を受けるための書類など、状況により必要書類、添付書類が変わる場合があります。
また書類添付制度を活用することで、税務調査の対応の手間や追徴課税のリスクも低くなります。
各金融機関
銀行口座の相続手続きで必要な書類
遺言書あり
・遺言書(検認確認資料を添付)
・被相続人の戸籍謄本(死亡が確認できるもの)
・預金を相続する相続人の印鑑証明書
・遺言執行者選任審判書(裁判所によって選任されている場合)
遺言書なし・
遺産分割協議書あり
・遺産分割協議書
・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までの連続したもの)
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書
遺言書なし・
遺産分割協議書なし
・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までの連続したもの)
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書
共通して必要になる書類
・被相続人の通帳等
・銀行指定の書類
銀行指定の書類は、相続関係説明図や相続手続依頼書など、各金融機関によって異なる場合もありますが、内容は似たようなものです。被相続人の住所・氏名や依頼人の情報、現預金の明細などを記入します。
法務局
相続登記で必要な書類
遺言書による相続登記
・遺言書(検認確認資料を添付)
・被相続人の戸籍謄本
・被相続人の住民票の除票
・不動産を取得する相続人の戸籍謄本
・不動産を取得する相続人の住民票
法定相続分割合による相続登記
・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までの連続したもの)
・被相続人の住民票の除票
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の住民票
遺産分割協議書による相続登記
・遺言書(ある場合)
・遺産分割協議書(ある場合)
共通して必要になる書類
・固定資産税評価証明書
・登記申請書
上記のほかに、状況によって、必要な書類が変わる場合があります。
金融機関や、税務署に提出する書類と被るものも多々ありますので、被相続人の戸籍謄本や、相続人の戸籍謄本、住民票は、必要に応じて一度に取得したほうが効率的です。