成年後見制度が必要なケース
認知症で相続が困難
成年後見制度
成年後見制度とは、判断能力の低下により、契約などの法律行為や財産管理などを自分で行うことが困難になった場合、その方に代わり、契約を行ったり、財産を管理するなどのサポートを行うための制度です。
法定後見制度と任意後見制度があり、法定後見制度は、すでに判断能力の低下が認められる場合に、家庭裁判所が適切な援助者を選ぶもので、任意後見制度は、判断能力があるうちに将来の代理人を定め、「任意後見契約」を結んでおくものです。
成年後見制度の流れ
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01.成年後見制度利用の検討、家庭裁判所への申し立て
まず、成年後見制度を利用するかどうかを検討し、利用する場合は、状況に応じ、任意後見か法廷後見かを選びます。法定後見制度は、判断能力の状態により、「後見」「保佐」「補助」の3つの類型に分かれており、法廷後見の場合はそれも併せて検討したうえで家庭裁判所に申し立てを行います。
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02.家庭裁判所の調査官による事実の調査
申立人、本人、成年後見人(保佐人、補助人)候補者が家庭裁判所に呼ばれて事情を聞かれます。場合により医師による鑑定(※鑑定費用は5〜10万円)を実施します。
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03.審判の告知と通知
申立書に記載した成年後見人(保佐人、補助人)候補者がそのまま選任されることが多いですが、場合によっては家庭裁判所の判断によって弁護士や司法書士等が選任されることもあります。審判の結果は、裁判所から審判書謄本をもらいます。
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04.法定後見開始
東京法務局にその旨が登記されます。「後見」「保佐」「補助」のいずれかの方法により、サポートして参ります。
※ 上記は、法定後見制度の場合の流れです。任意後見制度の場合は、任意後見制度の契約締結後、公証人役場で公正証書を作成します。東京法務局にその旨が登記されます
※ 法定後見制度の種類
①補助・・・判断能力に少し衰えがある(最近、少し物忘れが出てきたかと思う時がある)
②保佐・・・判断能力にかなり衰えがある(時々、しっかりしている時もある)
③後見・・・判断能力が非常に減退している(しっかりしているときはほとんどない)
任意後見制度の場合は、以下も併せてご検討ください
①任意代理契約 | 本人の判断能力に問題はないが、財産管理や身上監護の支援を継続的に依頼する契約 |
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②見守り契約 | 任意後見契約が発効するまでの間、定期的な電話連絡や自宅訪問などによって、本人の健康状態や生活の状況などを直接確認することを目的とする契約 |
③死後事務委任契約 | 入院費の清算などの諸手続、葬儀、埋葬等に関する事務を委任する契約 |
これらの対応もお任せください。これにより、将来に備えることができます。任意後見契約は、公正証書にしなければ効力が発生しないため、公証役場で公正証書を作成します。
もし、公正証書遺言や尊厳死宣言公正証書の作成をお考えならば、ご一緒に作成することをお勧めします。お気軽にご相談ください。