財産の名義変更
口座が凍結されてしまった
凍結口座の解除(預貯金の相続手続)
遺産相続で最も多いご相談がこの凍結口座を解除したいというご相談です。これが意外と大変になるケースが少なくありません。
解除するためには「相続人全員」が同意の上で、以下の書類を持って銀行へ行き、凍結の解除を申請する必要があります。
① 被相続人の戸籍謄本類(除籍謄本、改正原戸籍など、被相続人が生まれてから死亡するまでの全ての戸籍)
② 相続人全員の戸籍謄本場合によっては除籍謄本なども必要になる
③ 相続人全員の印鑑証明書 ※金融機関によって異なります。
口座も一つではないと思います。各金融機関ごとに異なる書類に相続人全員の署名捺印をもらい・・・。
相当の労力がかかるこの手続きも、私どもにお任せいただければ、負担も大幅に軽減されます。
不動産等の財産
遺産の名義変更
土地・建物やマンション等、不動産所有者の方が亡くなった場合、不動産の名義を相続人に変更する「相続登記」の手続きが必要です。
相続登記の手続きは、戸籍の取り寄せや、法務局に提出する書類の作成・調印など、大変な労力がかかります。
司法書士が、相続不動産の名義変更がスムーズに行えるよう、ご遺族のみなさまの手を煩わせることなく、迅速にご対応いたします。
相続登記名義変更手続きの流れ
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01.不動産の権利関係等の調査
故人がどこにどのような不動産を所有しているか明らかでないときには、登記済権利証書や固定資産評価台帳等の調査をします。
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02.戸籍取り寄せ、相続人確定
登記に必要な戸籍、除籍、原戸籍等を職権で請求し、相続人を確定します。約1カ月ほどで全ての戸籍が揃います。
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03.登記必要書類の作成・調印
登記に必要な書類(遺産分割協議書、委任状等)を作成し、ご自宅に郵送します。署名押印をして同封の返信用封筒でご返送下さい。
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04.法務局での登記手続き
必要書類をご返送いただいてから、登記申請書を作成し、法務局に相続登記の申請をします。約1週間ほどで登記が完了します。
不動産の名義変更(相続登記)は、名義人が亡くなっても、相続人に手続きをする義務はありません。
義務がないので期限もありませんが・・・-
名義変更をしないと
1. 不動産の売却や、不動産を担保にお金を借りることができません。
2. 相続の話がまとまりにくくなります。
相続による不動産名義変更は、相続人全員が協力して手続きをします。
放置していると次に相続人が亡くなることもあります。
その場合は、相続人の相続人全員が手続きに協力しなければなりません。
相続人の数が増えると基本的には話がまとまりにくいです。3. 費用負担が増えることがあります。
長年放置すると、証明書の保管期限の関係で手続きに必要な書類が揃わないことがあります。
その場合は、通常とは異なる特殊な手続きが必要になり費用が増えることがあります。 相続人の皆様の合意が得られる場合は、お早めに名義変更の手続きすることをお勧めいたします。
当事務所が窓口となり、税理士や弁護士などの様々な分野の専門家と連携し、迅速に手続きいたします。
相続に柔軟に分割
遺産分割協議
相続の手続きには、『法定相続』と『遺産分割』があります。
法定相続というのは、法律で定められた規定(法定相続分)どおりに、相続人で振り分けるものです。対して、遺産分割協議書は法定相続分に関係ない割合で相続分を相続人全員の同意で決められますので、柔軟に分け合うことができます。
よくあるケースとして、遺言書がないと、遺産は法定相続人に共有されます。そうすると、一つ一つの財産が、全員共有となり、何か変更の手続きでも、全員の承認が必要となる事態が発生します。これを防ぐために、遺産分割協議を行うケースが多いのです。関係者に先々ご迷惑をおかけしないためにも、しっかりと分割協議を行うことが大切なのです。
① 相続人を確定する | 相続人全員参加での承認が原則必要です。 |
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② 相続財産の調査・評価 | 相続財産を調べて財産目録を作成し、評価額を調査します。 |
③ 遺産分割協議 | 誰が何をどれくらい相続するのか決めます。 |
遺産の名義変更同様、遺産分割協議も手続きをしないと、
手続きが煩雑になったり、
自分の遺産が勝手に使われてしまったり、
遺産の中の借金の対応が遅れてしまう
などの問題が出てくることがあります。
お早めに名義変更の手続きすることをお勧めいたします。