Q. 母の相続で、生命保険があります。受取人が孫になっているのですが、どのような取扱いになりますか?

生命保険は、みなし相続財産とされ、受取人のものになります。
しかし、孫は法定相続人ではないので、相続ではなく遺贈とされます。
また、生命保険の500万円の非課税に規定は適用されません。
さらに、孫が相続する場合には、相続税は、通常の相続税と比べ2割加算されます。

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